「地震による火災は火災保険では保証されません。」
このことを今回の地震で初めて知りました。「火災」という言葉だけで大変な認識の違いをしていて驚きました。
以下、日本損害保険協会のホームページから引用します。
引用
地震による建物の火災や損害については、その発生確率や損害額の予測が困難なことから、損害保険の基本原則である「大数の法則」が働きにくく、またその被害が広範囲にわたり損害額が莫大になるおそれがあるからなんじゃ。地震による損害に備えるには、地震保険が必要なんじゃ。地震保険は補償の範囲以外にも特徴があるので、この機会にしっかり覚えておこう。
○地震保険は単独で契約できません。火災保険とセットで契約する必要があります。なお、火災保険の契約期間の途中からでも契約ができます。
○契約金額に限度額があります。
契約金額:火災保険の契約金額の30%~50%の間で契約
契約金額の限度額:建物5,000万円 家財1,000万円
○保険料は所在地(都道府県)と建物の構造により異なります。
○保険金ができるだけ速やかに支払われるよう、損害の程度を「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の4種類に区分しています。
引用ここまで
地震保険に関する法律
法律ができたのは昭和41年です。その後、平成29年まで10回改正されています。
2017年
地震に関する政策が大きく転換することになった年です。それまで「東海地震の予知」に主眼が置かれていましたが、2017年からは対象が「南海トラフ地震」に変わり、「予知」という方針も転換されました。
家族の一人が該当する地域のアパートに住んでいました。被害はそれほど大きくはありませんでした。それでも、アパートの部屋の壁には亀裂が入りました。電子レンジ、冷蔵庫、テレビ、パソコンなど家電製品は、転倒や落下により壊れてしまいました。
アパートなどの賃貸物件の場合、少し面倒な話になります。家財保険(火災保険)、地震保険、賠償責任保険という「保険」という名の付くものがたくさん出てきます。
詳細は省きますが、賃貸物件を借りる際、加入する保険については、是非気を配りたいところです。
さて、幸いなことに、壊れた家電製品については、すべて保険で補償されることになりました。部屋は壁のひび割れがあったものの、そのまま契約期間満了まで住み続けることができました。
「対岸の火事」ということわざがあります。「たとえ」ではなく、まさに「火事」にかかわる保険について、確認されることをお勧めします。東日本大震災があった年から火災保険には地震保険もプラスしました。
地震等について
TVやネットで取り上げられている情報は、断片が切り取られた、ともすれば誤解されがちなものです。以下に、国土交通省と木耐協というサイトのリンクを貼ります。
国土交通省の昨日発表のPDFファイルには10日13時時点の詳細な情報があります。例えば、そこには、エレベーターへの閉じ込めが14件発生し、全件で救出済みというような報道されていない細かい情報まで載せられています。